2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
HFT、高速取引業者はそれを見て、もう瞬時のうちに、個人投資家が買おうとしている、売ろうとしているその情報を見て、先回りして取引を行って利益を得たということでありまして、言い換えれば、SBIが意図的にこういう高速取引業者が見られるように一般顧客の注文データを高速取引業者向けに解除してあげたと、先回りできるようにしてあげたということでございます。
HFT、高速取引業者はそれを見て、もう瞬時のうちに、個人投資家が買おうとしている、売ろうとしているその情報を見て、先回りして取引を行って利益を得たということでありまして、言い換えれば、SBIが意図的にこういう高速取引業者が見られるように一般顧客の注文データを高速取引業者向けに解除してあげたと、先回りできるようにしてあげたということでございます。
この信用枠の供与は、米国では富裕層だけではなく一般顧客に対してもなされていますが、例えばラスベガス・サンズの場合は、テーブルゲームの賭け金額の約六割はこの信用枠で行われています。問題は、この信用枠設定が所得だけではなく、預貯金等の金融資産を担保として設定されており、そういう資力の返済能力を超えた負けで自己破産が急増していることです。
あるいは、三点目として、ターゲット、集客するべき対象として外国人富裕層なのか外国人一般顧客層なのか、あるいは日本人富裕層、日本人の一般顧客層のどれが多いのか、あるいは混合の場合、その割合をどういうふうに見ていくのか。あるいは、何をもって利益を上げていくのか。こうした点について、改めて御答弁をお願いいたします。
ですけれども、確かにマカオは中国人富裕層をベースにしてあれほどまで発展してきたわけですが、現実には、富裕層はいなくなっても一般顧客がどんどん増えて、その収入でもって採算をはじいている、こういう状況ではないかと思います。 日本はどうあるべきなのか、こういう御質問でございました。
それとともに、全体の企業収益における富裕層収入が落ちて、逆に一般顧客の賭博収入が増えているわけでございます。より健全化している、こういうことが言えるのではないかと思います。 アジア全域に目を投じますと、いわゆるアジアの成長の要因というのは、中国のみならずアジアを含めた中間富裕層の発生にあります。新しい需要がアジアには起こってきている。
第二に、受託者である信託銀行等が、信託財産に属する金銭を第三者に対して送金する必要があるケースにおいて、一般顧客向け料率またはより低額の料率の費用を徴収して受託者が送金を実施する場合のように、受託者が日常的に繰り返し行う形式的利益相反行為については、そのたびごとに通知をしなければならないとすると、信託事務の円滑性を害し、受益者の不利益になりかねない場合があることであります。
○政府参考人(佐藤隆文君) 金融先物取引法で、七十六条四号でございますけれども、金融先物取引業者が受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対して、訪問し又は電話を掛けて受託契約等の締結を勧誘する行為は禁じられているというところは御案内のとおりでございます。
三番目に、一般顧客にとりましては、地域金融機関に比べて地域における店舗数が少ないこと、これは、規模的に言いますと、地銀上位行の例えば横浜銀行とほぼ同程度の規模の金融機関でございますけれども、支店網もほぼ同じでございますが、ただ、横浜銀行のように神奈川県を中心として関東に支店が設置されている場合と、商工中金のように全国に散らばっている場合とでは明らかに利便性が違いますので、日常の決済口座として利用される
したがいまして、商工中金が売り出しの方法で発行する保護預かりの金融債については、その顧客が一般顧客であって、引き受けのロットも一千万円以下であるということが多いわけでございまして、これを銀行社債ということになった場合には預金保険の対象にはならないということでございまして、そういう点からも資金調達上の違いが生ずる、あるいは困難が生ずるということでございます。
まず、金融先物取引法の一部を改正する法律案は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、金融先物取引の委託者等の保護を図る必要性にかんがみ、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引やその媒介等を金融先物取引業に追加するとともに、金融先物取引業の許可制から登録制への変更、金融先物取引業者に対する自己資本規制の導入その他の規制の適正化等、所要の措置を講じようとするものであります。
具体的には、顧客保護の観点から、業者に対して顧客に対する誠実かつ公正に業務を遂行する義務を課すこと、そして、一般顧客が希望しない限り電話や訪問による勧誘を禁止すること、さらに、顧客の知識、経験等に照らして不適当と認められる勧誘というものを禁止すること等の規定の整備を行っているところであります。
一般顧客は金融先物業者が出した価格をうのみにするしかありません。また、金融先物業者は、これらの商品をそのまま市場につながないとすれば、果たしてその価格が適正利潤を勘案して妥当なものであるのか、またそのことをだれが検証するのか、こういった疑問があります。例えば、証拠金の金額のうち五%とか一〇%がすぐに金融先物業者の懐に入るような店頭取引は違法でないのでしょうか、金融庁にお伺いします。
これは、第七十六条に勧誘の要請をしていない一般顧客に対して訪問又は電話による勧誘をすることなどを禁止するというふうにあります。いわゆるこの不招請勧誘の禁止規定が日本において初めて導入されるわけでございます。その意味で、この条文といいますのは今回の改正の目玉でもあります。
政府は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、所要の行為、財務規制を導入するなど、金融先物取引の委託者等の保護を図るため、本法律案を提案した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本案は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、所要の行為・財務規制を導入するなど、金融先物取引の委託者等の保護を図ろうとするものであり、以下、その概要を申し上げます。
それだけに、やはり金融庁がしっかりしてやらないと、結局は後手後手になってしまうんじゃないか、結局は一般顧客が損をするような状況になるんじゃないかというふうに私は危惧しています。 そこで、ちょっと話題を変えますが、平成十二年に、金融商品の販売等に関する法律が旧大蔵委員会で議論されました。その際、民主党は修正案を出しているんですね。
また、先ほどのようなトラブルを防止する観点から、業者に対する規定の整備といたしまして、投資資金以上の金額について取引が行われることあるいは多額の損失が生じるおそれがあることについて取引開始前の段階で顧客に示すことを義務づけること、また、トラブル防止のために、一般顧客が希望しない限り電話や訪問による勧誘を禁止するなどの勧誘規制を整備すること、また、最低資本金制度を導入するとともに、業者がリスクに見合った
このことにより、登録拒否要件を明確にした登録制度を導入し、金融庁の臨検検査や定期的な情報開示によるチェックが行われ、一般顧客に対する保護を強化するものになると評価できます。
政府は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、所要の行為、財務規制を導入するなど、金融先物取引の委託者等の保護を図るため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
ですから、いろいろな預金の情報からすべての情報を金融機関が持っていまして、一般顧客、本気でこれをだまそうとしたら、銀行は、簡単に、赤子の手をひねるようにだませちゃうんですよね。ですから、ますます金融監督庁のこの職務というのが、物すごい、一般の顧客とか預金者を守るために一番重要なお仕事が皆さんのお仕事だと私は思います。
証取法の七十九条の二十一の規定がございまして、その目的としては、「一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引に対する信頼性を維持することを目的とする。」
それで、この一般顧客向けの預金の利率は現在大変低いものでございますけれども、これは、運用をしている各金融機関の口座管理、通帳発行、それから、もちろんさまざまな日常の管理費用、こういう各種のコストを控除した後で出てくる利回りでございます。 ところが、この確定拠出年金に関しましては、企業型の年金というものが運営管理機関で束ねられまして、これが大きなロットで一括で運用される。
個別取引にコメントできない、大体そう答えるというのは最初から予定していたのですが、一般顧客の取引ではない、最も公正であるべき市場を開設している取引所が不正を認識した上で行っている取引なのですよ。投資家や国民の前に明らかにすべき話なのです。証券取引所内部の処理で済まされる問題ではないと私は思います。
新聞広告にこんなにでかでかと一・八〇%と書くということは、これを見た一般顧客あるいは顧客たらんとする者に対して明らかに誤解を与えるのではないかと私は危惧いたします。しかもこれが、日本を代表する証券会社の名前を頭につけて広告がなされ、日本を代表する経済紙である日本経済新聞に堂々と打たれている。これは、まず消費者のサイドから見てとても納得できないし、国際的に見ても恥ずかしいというふうに思うのです。
今回の件につきまして、私ども基本的に会社財産の整理、それから一般顧客の財産の保護を適切に行っていく必要があるという観点から、今先生から申されましたような指導という格好でやらせていただいております。
○志苫裕君 何かあなた難しい答弁をするけれども、一般顧客に影響の少ない破綻処理と大きい破綻処理があるのであれば、大蔵省の指導で小さい破綻処理を選べばいいわけであって、どこにその違いがあったのか聞いているんだが、余りはっきりしませんね、これは。 次に、山一の自主廃業というシナリオは大蔵省が描いたもので、債務超過はないという前提に立って日銀特融を受けられる条件整備があったという観測記事が出ています。
その受理された背景、裁判所の御判断ですから公のものがあるわけではございませんけれども、その過程で審尋等を受けた私どもの立場で考えますと、一般債権者というものが限られた銀行であってしかも国内の金融機関だけであるという点が一点と、それから一般顧客には御負担をかけないという仕組みが、三洋証券の場合には寄託証券補償基金が一般顧客の権利をすべて代位する、肩がわりをして自分がお客にかわって三洋証券に対する債権債務関係